事故を起こしたら、どのような影響があるのか?
カーシェアリングの車で交通事故を起こしたとき、修理代や保険の適用はどうなるのでしょうか。
事故を起こしてしまったときに支払うお金と、適応される保険について説明します。
必ず支払わなければいけないお金
カーシェアリングの場合、事故を起こしても、巻き込まれたとしても、車両に損害を与えた場合には損害の程度や修理期間にかかわらず、営業補償の一部として必ず補償金を負担しなければいけません。支払う金額は以下の通りです。
- 自走可能/20,000円
- 自走不可能/50,000円
※返却予定のカーステーションに車両を返却できる場合
この金額に関しては、各社共通の金額となっています。
事故を起こしたときに適応される保険について
カーシェアリングでは個人で自動車保険に加入する必要がありません。
会員登録をすると、自動的にカーシェアリング会社が用意している自動車保険に加入することになるからです。
どのような保険内容になっているのか、オリックスレンタカーを例に紹介します。
例:オリックスレンタカーの場合
- 対人/1名限度額/無制限
- 対物/1事故限度額/無制限(免責0円)
- 車両/1事故限度額/時価額(免責0円)
- 人身障害/1名限度額/無制限
- 死亡/1,000万円/1名につき ※事故発生日から180日を限度
- 入院/5,000円/1日につき ※事故発生日から180日を限度
- 通院/10,000円/1日につき
- 後遺障害/1,000万円を限度(程度による)
ただし、酒酔い運転、無免許運転、契約者以外の人が運転していた場合などは当然保険は適用されません。全額個人負担になりますので、必ずルールを守って運転をしてください。
ちなみにカーシェアリング会社によって、適用される保険の内容は若干違います。会員になる前には必ず内容をチェックしておきましょう。
